探偵届 第43100058号 探偵業届け出済です。
探偵業法概略
探偵業法の目的は
国が利用者を、悪徳探偵業者から保護するために作りました。(探偵業法 第一条)
探偵業法により、探偵の制限
精神的な障害がある人、懲役※1や禁錮※2の刑罰を受けた人、暴力団員、未成年者は探偵になれません。(探偵業法 第三条)
※1 懲役:刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰
※2 禁錮:刑事施設に拘置する刑罰(作業がない分、懲役より軽い)
探偵業法により、探偵の定義
してもいいこと
尾行、張り込み、聞き込みを行い、依頼人に報告すること
(探偵業法 第二条)
してはいけないこと
違法行為や、人々の平穏な生活や権利を侵害するような行為
(探偵業法 第六条)
名義貸し(自分が探偵業を届け出て、他人に探偵業をさせること)
(探偵業法 第五条)
業務上知りえた秘密を、探偵業を廃業した後でも漏らすこと
(探偵業法 第十条)
必ずすべきこと
探偵業を始める際、各都道府県の公安委員会※に探偵業の届け出を提出し、
探偵業を廃止する際は、廃止の届け出を提出する。(探偵業法 第四条)
※条文では実際は公安委員会ですが、実際の提出先は警察の生活安全課です
依頼者が、調査結果を違法な目的で使用しないことを書面で確認する。
(探偵業法 第七条)
営業所ごとに、従業員全員の名簿を備えなければならない。
(探偵業法 第十二条)
依頼者に、重要事項を書面で交付。(探偵業法 第八条)
このように定義されているのですが、利用者に特に重要なのが、「重要事項の確認」に関することです。
探偵業法により定義される重要事項とは?
探偵業法では、以下の項目を重要事項として定義しています。
探偵業者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)と住所
探偵業届出証明書の記載内容全て
個人情報の保護はもちろん、法律の範囲内での調査になること
業務上知りえた利用者の秘密を漏らしてはならないこと
具体的な調査方法、調査期間、報告の仕方、調査により得られる情報
利用者が調査に支払う金額と、その支払い時期
契約を解除出来る理由と、解除する際に発生する可能性がある違約金
調査の過程で取得した資料の処分時期と処分
調査を依頼する場合は、
①探偵業届け出番号の確認
②重要事項の書面交付を受ける
③見積書の提示(※任意)
④契約書の締結
以上が届出済探偵業の義務事項ですので依頼時に正規事業か否かの確認をしてください。