調査重要事項の説明義務等
探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
調査結果目的確認書
調査の報告により得た個人情報を利用して、脅迫・強要・プライバシーの侵害他犯罪に利用しないことを確認します。
調査契約書
探偵業務の実施に関する規制
探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。
秘密の保持
探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。
※契約には、依頼者ご本人を確認する身分証明証確認する場合があります。
契約の方法
依頼内容を分かりやすくご説明ください。
調査に必要な、費用と期間をご提案いたします。
※提案を十分ご理解いただいた上で契約となります。
契約には、当事務所探偵届で内容及び依頼者・探偵の義務等また解約・契約解除等の内容などご説明して、その書面をお渡しします。
その後、上記書類3点に署名頂く必要があります。
当店は電子契約・FAXによる契約も可能です。
電話で十分お話をしたのち、ご指定のメールアドレスに必要書類を添付して送付いたします。
ご自宅にプリンター・FAXをお持ちでない場合は、お近くのコンビニの複合コピー機で受け取りプリントも出来・FAXの送信も可能です。
※ご依頼者専用のPWを事前にお知らせしますので、第三者にはプリントできません。
ご面倒ですがよろしくご理解下さいます様お願いいたします。